
韓国の会社員女性がYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で、夫の死後に発覚した過去の不倫を巡って元愛人に慰謝料を請求できるか相談した。
女性は夫の事故死から6カ月後、遺品整理中に携帯電話を見つけた。それは夫のもので、不倫の証拠となる写真が残されていた。約7年前、地方勤務中に同じ職場の女と2年間も関係を持っていたのだ。女性は当時、週末婚の形で子育てを一人で担っていた。
携帯には露骨な愛情のメッセージや旅行中の写真だけでなく、女性の住まいの保証金を夫が支払った証拠まで残されていた。相手に連絡を取ると「昔のこと」と相手にされず、それきり連絡にも応じなくなった。
女性は「夫は亡くなっているが、あの愛人だけは許せない」とし、慰謝料請求や金銭返還を求める意向を示した。
これに対し、シン・ジンヒ弁護士は「不倫相手への慰謝料請求は配偶者の死後も可能」と説明。時効は「事実と加害者を知った日から3年以内、または行為発生から10年以内」と述べた。
部屋の保証金については「自主的な支出なら返還は難しい」としながらも、支払い記録は慰謝料の算定に影響する可能性があるとアドバイスした。
(c)NEWSIS

