2025 年 10月 31日 (金)
ホーム社会「心身衰弱の状態で提出した退職届は無効」と主張する労働者…韓国の裁判所は「自主退職は成立する」と棄却

「心身衰弱の状態で提出した退職届は無効」と主張する労働者…韓国の裁判所は「自主退職は成立する」と棄却

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退職届を提出した労働者が「心身が衰弱した状態で出したものなので無効であり、不当解雇だ」と主張し、中央労働委員長を相手取って解雇の取り消しを求めた訴訟で、ソウル行政法院は原告の請求を退けた。

判決によると、1989年に入社した原告は2024年1月23日付で支店への転勤命令を受けた。その後は健康上の理由で出勤せず、新職場への初出勤日である2月13日に退職届を提出。会社は同日、これを受理し、翌日の決裁を経て、3日後には退職として処理したことを本人に通知した。

原告は「いじめで不当な転勤を命じられ、極度のストレスで健康が悪化した。休職を希望していたが、支店長から出勤を強く迫られ、極度の不安状態・心神耗弱の状態で退職届を出してしまった」と主張。退職の意思を撤回したが、会社側が一方的に労働関係を終了させたと訴えた。

これに対して裁判所は「原告が自筆で退職届に所属・社員番号・職位・氏名を記入しており、秘密保持誓約書と無事故確認書も自ら作成している」と指摘。「雇用関係は退職の意思が受理された時点で終了しており、会社が原告を解雇したとはいえない」と判断した。

原告は「退職届を提出した当時、心神耗弱状態にあり、真意に基づかない意思表示であることを会社が知っていたため無効だ」とも主張していたが、裁判所は「その立証責任は主張する本人にあるが、心神耗弱状態にあったと認める証拠が不足している」と述べた。

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