
結婚後すぐ家を出たまま7年間一度も戻らず、連絡も取れないフィリピン国籍の妻と離婚できるか――。韓国の40代男性が29日に放送されたYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」にこんな相談を寄せた。
男性の妻は韓国の企業でインターンとして働いていたフィリピン人女性。初恋だった男性が積極的にアプローチして急速に交際が深まり、半年後に結婚した。婚姻届を韓国で出し、配偶者ビザが発給されると、妻は「一時帰国する」と言い残してそそくさと家を出た。
その後、韓国に戻ったものの家に戻らず、連絡も途絶えた。現在どこに住んでいるかも不明。唯一連絡が来るのは、ビザを延長するため必要な書類を入手する時だけだ。
男性は「戻ってくると信じていたが、もうこの関係に意味がないと気付いた。連絡がつかない中で離婚できるのか」と問いかけた。
これに対し、イ・ジェヒョン弁護士は「配偶者と連絡が取れず所在も不明な場合は、公示送達制度で離婚訴訟を進めることができる。ただし、相手を探すために十分な努力をしたことを証明する必要がある」と説明。「離婚が成立すれば外国人配偶者は結婚移民ビザの資格を失い、本国への退去措置がとられる可能性がある」と補足した。
ネットユーザーの間では「ビザ取得が目的で結婚に応じたのでは」「事実婚のような状態でも法的責任は明確にすべきだ」などの声が上がっている。
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