4歳の娘を虐待したとして児童福祉法違反(児童虐待)、暴行の罪に問われた男性(29)に対し、韓国・春川(チュンチョン)地裁はこのほど、懲役8カ月の判決を言い渡した。
男性は昨年11月17日午後8時ごろ、江原道原州市(カンウォンド・ウォンジュシ)のコンビニの近くで、娘に飛びかかって足で蹴り、しゃがんだ娘をさらに蹴飛ばして倒すなどした。男性は、娘が用便にかかわるミスをしたなどの理由で、腹を立てたという。
男性は、妻(32)にも暴行を加えた罪にも問われた。今年1月7日午前0時ごろ、原州市所在の家の居間で対話しようとした妻に対し、悪口を言いながら髪の毛をつかんで押し倒した後、数回殴ったとされる。
この10日後の1月17日夕方にも、慶北金泉市の病院の駐車場で妻を殴ったとされる。男性は扶助金として妻から5万ウォンを受け取ったが、妻から「後で返してほしい」と言われ、腹を立てて犯行に至ったという。
地裁は「防犯カメラの映像を見る限り、被告の行為は、正常な親の行動やしつけには見えない」としたうえ「児童が普段から同様な暴行を受けていると憂慮される」と指摘した。
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