韓国食品医薬安全処が2日、「家庭の月」(5月)に合わせて食品・医療機器・化粧品のオンライン広告の適・不適を集中点検した結果、不当広告を出したホームページ212件(食品103、医療機器60、化粧品49)を摘発したと明かした。
食品医薬安全処は、こうしたホームページの接続遮断を放送通信審議委員会などに要請したうえ、自治体などの管轄行政機関に行政処分を求めた。
主な摘発事例は、食品では、一般食品を健康機能食品の機能性効果があるとした(43件)、疾病の予防・治療に対して効果があるとした(24件)、さらに医薬品の名称を使用して医薬品として誤認・混同する恐れがある(12件)などの広告だった。
医療機器や化粧品では、許可や認証を受けず脱毛に効果がある医療機器を偽った(60件)、化粧品を医薬品の効能・効果があると偽った(49件)などの広告が摘発された。
健康機能食品は人体機能や生理学的作用などに「有用な効果」があるという理由から使用するものであり、疾病予防・治療のための医薬品とは異なる。健康機能食品については、食品医薬品安全処の認証マークを確認する必要がある。
医療機器は表示や許可番号などの確認が求められている。特に工業製品に「脱毛治療・予防効果がある」と記されている場合、虚偽・誇張の警戒をする必要がある。
機能性化粧品も治療のための医薬品とは異なり、機能性化粧品効果から外れた不当広告への注意が求められる。
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