韓国の警察官が自費で購入して使用していた「ボディーカメラ」が15日の個人情報保護法改正案施行に伴い、警察の公式管理対象となった。
ボディーカメラは体に装着して映像を撮影する移動型カメラだ。
改正個人情報保護法に新設された移動型映像情報処理機器規定に使用要件が明示され、告知義務などが新しくできた。
これまで警察官は自前でボディーカメラを購入し、映像も自分で管理してきた。しかし、今後は自身が属する地区隊・交番に登録し、保管しなければならない。
退勤前にその日撮影した映像を業務用パソコンに移し、自分の機器からは削除する。また、現場で被申告者らに会った時は撮影の事実を告知する必要がある。
警察庁は同意のない撮影によるプライバシー侵害や人権侵害などへの懸念からボディーカメラの導入をためらってきた。だが、今回の法改正で法的根拠ができたため、公式に導入する案も検討している。
一方で、現場の警察官からは、既に自前で購入したボディーカメラの扱いや業務負担の増大を巡って不満の声も出ている。
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