韓国の春川(チュンチョン)地裁原州(ウォンジュ)支院はこのほど、息子を虐待したとして暴力行為など処罰に関する法律違反(共同傷害)と児童福祉法違反(児童虐待)の罪で在宅起訴された男性被告(46)と同居の女性被告(46)にそれぞれ懲役1年を言い渡した。
判決によると、両被告は昨年8~9月、江原道(カンウォンド)原州市の男性の自宅で男性の実の息子(8)を虐待し、負傷させた。
男性は隣に住むシャーマンの女性と同居するようになり、息子を虐待するようになった。9月17日には約7時間にわたって、新聞紙を丸めて作った棒や靴べらで交互に息子を殴ったという。
被告らは、息子がうそをついたり食事を吐いたりしたため殴ったと主張していた。
地裁は「被害児童はしばらく入院しなければならないほどのけがをした。被告らはしつけだったとしているが、全く正当化できない」と指摘した。
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