昨年12月の「非常戒厳」事態に関連した捜査を進めている韓国検察が、ユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領の拘束期間延長を裁判所に申請したが、認められなかった。このため、検察は拘束期間延長を再び申請した。
検察非常戒厳特別捜査本部は25日午前2時ごろ、報道機関向け通知を通じて「ソウル中央地裁に対し、ユン大統領に関する拘束期間延長許可を再申請した」と明らかにした。
検察は「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)から送致された事件に対し、検察庁の検事が補充捜査をした過去の事例や、刑事訴訟法の規定に照らしてみると、公捜処から送致された事件について検察庁検事が補充捜査をする権限が当然認められる。そのため拘束期間の延長が必要だと判断した」と説明している。
検察は実際、過去にも事件を公捜処から引き継いだ後、補充捜査を経て裁判に付した例がある。検察はこうした補充捜査は任意捜査だけでなく、拘束のような強制捜査も含まれると判断しているという。
捜査本部関係者は拘束期間延長を再申請した理由について「公捜処法上、検察の検事は公捜処から移送された事件に対し、起訴の可否を迅速に通知すると規定されている。この条項を『何もせず起訴可否だけを判断せよ』と解釈できるのかが核心だ。公捜処法は検察庁検事の権限について規定していない。そのため、刑事訴訟法を準用すべきであり、刑事訴訟法には『検察官は犯罪の疑いがある場合、捜査することができる』と定められているため、再判断を求めた」と説明した。
ソウル中央地裁は、検察が23日にユン大統領の拘束期間延長を求めた最初の申請について、不許可を決定した。裁判所は、公捜処法の趣旨などに照らしてみると、検察は公捜処から送致された事件に対し、補充捜査をせず、起訴の可否だけを判断するのが適切だと判断したという。
裁判所関係者は「公捜処法では、公捜処が捜査を終結させて検察庁に起訴を求めて送致する。これを受けて検察庁が起訴する事件の場合、検察庁検事に迅速に起訴可否を決定するよう求めている。だが、どのように追加で捜査ができるか、明文規定は設けられていない」と指摘する。
こうした規定から考えれば、今回の不許可決定は、公捜処から事件を送致された検察庁検事が、「拘束期間延長に基づく拘束捜査」といった積極的・全面的な強制捜査ができるかについて、法的根拠や相当性が不足しているという趣旨で理解される――というのがこの関係者の見解だ。
法曹関係者の間では、裁判所が同じ事案について異なる判断を下す可能性は高くないとみられている。裁判所がユン大統領の拘束の必要性について判断したのではなく、公捜処法の規定に関する解釈を示したものであるため、不許可決定が覆る可能性は低いという見解だ。
もし2回連続で拘束期間延長申請が認められなければ、検察は早急にユン大統領を裁判にかけるとみられる。起訴の時期は、27日ごろが有力視されており、早ければ26日になる可能性もある。
拘束期間内に起訴された場合、ユン大統領の拘束状態は維持されることになる。刑事訴訟法では、拘束された被疑者が裁判にかけられると、2カ月間の拘束がさらに維持され、2カ月ずつ2回まで延長が可能となる。一方、拘束期間内に起訴されなければ、ユン大統領は釈放されることになる。
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