
フランスの高級ブランド、ルイ・ヴィトンのバッグを解体し、新たなバッグや財布に作り替えたとしても、所有者の個人的使用を目的としたリフォームであれば、原則として商標権侵害には当たらない――韓国大法院(最高裁)は2月26日、こんな判断を示し、事件を特許裁判所に差し戻した。
裁判は、ルイ・ヴィトンがリフォーム業者を相手取り、商標権侵害差し止めと損害賠償を求めたもの。原審は原告一部勝訴だった。
判決で大法院は「リフォーム業者がバッグの所有者から個人的使用を目的とする依頼を受け、これに応じてリフォームを実施し、完成品を所有者に返還した場合、製品に商標が表示されていたとしても、原則として商標法上の『商標の使用』には該当せず、商標権侵害は成立しない」と判断した。
争点となったのは、ルイ・ヴィトンの商標が入った既製バッグを解体し、別の形状のバッグや財布などに再製作する行為が、商標法上の「商標の使用」に当たるかどうかだった。
1、2審は、リフォーム製品が交換価値を有する「商品」に該当し、商標が表示されたまま製造・引き渡しがなされたとして、業者の行為を商標権侵害と認定。製造差止めとともに1500万ウォン(約159万円)の賠償を命じていた。
これに対し大法院は、リフォーム製品が市場に流通するのではなく、依頼した所有者に返還される点を重視。個人的使用の範囲内であれば、商標法上の営業的な「使用」とは評価できないと結論づけた。
ルイ・ヴィトン側は、形状を変えても商標が引き続き表示されている以上、出所表示機能が維持されており侵害に当たると主張。一方、業者側は所有者の私的利用にすぎず、商標権侵害には該当しないと反論していた。
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