韓国政府は14日の閣議で医療法施行令の一部改正案を議決した。犯罪で取り消された医師免許の再交付を受ける場合、反省文の提出と患者の権利について40時間以上の教育を受けることが義務付けられる。医師免許取り消し基準も「医療関連法令違反」から「医療事故を除くすべての犯罪」に拡大。改正案は20日施行される。
改正案は医療関係者の欠格事由を拡大し、免許が取り消された医療関係者の免許再交付要件を強化するものだ。以前は取り消し対象が「医療関連法令違反」となっており、麻薬、性犯罪などでは免許取り消しにならなかった。今回の改正で、こうした犯罪区分なしに禁錮以上の刑を受ければ免許が取り消されるようになる。
改正施行令は医師免許再交付の条件を「取り消しの原因になった理由がなくなり、改しゅんの情が明確だと認められ、大統領令で定める教育プログラムを履修した場合」と規定。刑執行終了から5年以上経過しないと申請できない。
教育履修にかかる費用は免許再交付を申請した本人の負担とした。
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