韓国女性家族省は24日、性犯罪加害者による児童・青少年関連機関への接近制限を強化する措置を盛り込んだ「児童・青少年の性保護に関する法律(青少年性保護法)」改正案を立法予告すると明らかにした。
性犯罪によって裁判所から就職制限命令を受けた性犯罪加害者は、青少年性保護法により最大10年間、法で定めた児童・青少年関連機関を運営したり働いたりできない。
現行制度は性犯罪加害者が就業制限命令に違反した場合、解任・機関閉鎖などの措置を取っているが、運営者が閉鎖要求を拒否する場合、追加制裁ができる規定がない。
そこで女性家族省は、制度の実効性を高めるため、性犯罪加害者を違法に就職させて閉鎖要求を受けた機関がこれを拒否すれば、最大1000万ウォン(約100万円)の過料を命じることができるようにした。
また、地方自治体や教育庁などが毎年実施する性犯罪経歴者の点検の実効性を高めるため、資料提出要求に応じない児童・青少年関連機関にも300万ウォン(約30万円)以下の過料を科すことができるようにする。
(c)NEWSIS