2025 年 8月 12日 (火)
ホーム政治韓国政府、交際暴力の法的定義を初の明文化…「男性被害者」も保護対象に

韓国政府、交際暴力の法的定義を初の明文化…「男性被害者」も保護対象に

(c)NEWSIS

韓国政府が、これまで法律上で明確な定義がなかった「交際暴力」の範囲を、年内に施行令で初めて明文化する方針を明らかにした。さらに、「女性に対する暴力」を規定する現行の女性暴力防止法に、男性被害者も保護対象として明記する方針であり、関連法制度の見直しが進められている。

これは、女性家族省が8月5日に発表した「2025年女性暴力防止政策実施計画」に盛り込まれた内容で、交際相手や元交際相手、配偶者など「親密な関係にある者」からの暴力を明確に法的範囲に含めることを目指している。

これまで韓国では、ストーキング処罰法や家庭暴力処罰法のいずれにも該当しないケースが多く、交際暴力に該当する被害が法的な保護の空白地帯に置かれていた。特別法の制定や既存法律への統合も検討されているが、いまだに交際暴力の定義は存在していない。

こうした背景のもと、2024年に実施された女性家族省の「女性暴力実態調査」によると、交際相手や元配偶者など親密な関係にある者から暴力を受けたと答えた人は2021年の16.1%から2024年には19.2%へと増加しており、深刻化が進んでいる。

これを受けて、女性家族省は2025年末までに女性暴力防止法の施行令を改正し、交際暴力を含む「親密な関係による暴力」の定義を明文化する見通しだ。年内第4四半期の施行令改正を目指しており、関係専門家や関係省庁からの意見を収集し調整を進めている。

(c)NEWSIS

RELATED ARTICLES

Most Popular