妊娠32週以前の胎児の性鑑別を禁止する医療法20条2項が憲法違反かが問われた裁判で、韓国憲法裁判所は28日、同条項を違憲とする判断を示した。
医療法20条2項は、医療関係者が妊娠32週以前に胎児や妊婦を診察または検査して知った胎児の性を妊婦と妊婦の家族などに知らせてはならないと規定している。
憲法裁は「告知制限は胎児の生命保護という立法目的を達成するための手段に適していない。『性別情報へのアクセスを妨げられない』という親の権利を必要以上に制約するものだ」と指摘した。
同条項は、男児の選好による性選別出産と性比不均衡が進むのを防ぐために1987年に制定され、2009年には医療法改正に伴い、妊娠32週後から胎児の性別告知が許可された。
一方、妊婦や配偶者ら請求人3人は2022年と2023年の該当医療法の条項が違憲だとし、それぞれ憲法訴願を出した。条項は、親の胎児性別情報へのアクセス権と幸福追求権、医療関係者の職業遂行の自由を侵害しており、違憲だと主張した。
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