韓国女性のある複雑な相談――。
一人娘のその女性は、父親の事業失敗で両親が離婚し、母親は別の男性と再婚して、その後、消息が途絶えた。家族がバラバラになって苦労したものの、今は良き伴侶にも恵まれ、2人の娘とともに平凡な生活を送っている。
そんなある日、「母親が危篤だ」という知らせが入り、病院に駆けつけて最期を見取った。その時、母親がビル1棟とマンションを財産として残していたことも知った。
その後、母親の再婚相手の男性が女性を訪ね、「私には娘がいて、あなたの母親の戸籍に『実子』として入っている。遺産を相続する権利がある」と主張してきた。
女性は「そんな娘など顔を見たこともないし、母の葬儀にも来なかった」と相続要求に難色を示した――。
この女性の話が韓国のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で10日、取り上げられた。
番組に出演した弁護士は「民法第844条の嫡出子は『母親の場合、出産という具体的な行為を通じて実際に子どもを産んだという事実を証明できる場合』をいう」と指摘する。
再婚相手の娘が母親の実子ではないとするなら、母親の実子として登録された状況を解消する必要がある。弁護士は「そのために民法第865条の親子関係不存在確認の訴えを起こし、家族関係を正す必要性がある」とした。
確認の過程で重要なのは、遺伝子検査。「女性と再婚相手の娘の遺伝子検査はもちろん、母方の祖父母または母親の兄弟姉妹の遺伝子検査を進め、お互いの母親が違うことが認められなければならない」と助言した。
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