2025 年 1月 4日 (土)
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韓国大統領に逮捕状…公邸立ち入りの攻防、どうなる警護処 vs 捜査当局

12月27日、静寂が漂う韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領官邸(c)news1

韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領に対する逮捕状と捜索令状が発付されるなか、大統領警護処がどのように対応するのか注目されている。警護処は31日、「適法な手続きに基づいて警護措置を取る」との立場を明らかにしたが、その具体的な内容については詳細を控えている。

逮捕状の発付は憲政史上初であり、内乱および職権乱用の容疑に対して裁判所が発付を認めた。通常、大統領には在任中の不逮捕および不訴追特権があるが、内乱罪には適用されないため、今回のケースは特例となっている。

警護処が「警護措置を強調した発言」をしたことから、捜査に協力する姿勢と、捜索令状に基づく公邸への立ち入りを阻止する姿勢の両方が示唆されており、対応は二分している。

過去には警察や検察による大統領執務室への捜索差し押さえを警護処が刑事訴訟法111条(公務上の秘密)を理由に阻止したことがある。しかし、逮捕状の場合、裁判所が「相当な理由がある」と判断して発付するため、阻止する明確な法的根拠がない。

もし警護処が逮捕状の執行を妨げた場合、特別公務執行妨害や職権乱用権利行使妨害罪に該当し、警護処職員が法的責任を問われる可能性がある。これについて、公捜処(高位公職者犯罪捜査処)のオ・ドンウン処長は「逮捕状と捜索令状は公務上の秘密を理由に執行を妨げることができない」と述べ、妨害があれば法的対応を取る意向を示している。

一方で、捜索令状に基づく大統領公邸への立ち入りについては議論が分かれる。公邸は1級の保安施設であり、刑事訴訟法110条に基づき、責任者の許可なしには立ち入りが認められない可能性がある。公邸の責任者であるユン大統領が立ち入りを拒否すれば、警護処はその対応を余儀なくされる。

また、公邸への立ち入りを巡って物理的な衝突が生じる可能性も指摘されており、警護処と公捜処の間で慎重な対応が求められている。

(c)news1

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