2024 年 12月 23日 (月)
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韓国会社員の17.1%「入社時の勤務条件と実際は不一致。採用後に変わった」

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韓国会社員の17.1%は「入社の際に提案された条件と実際の勤労条件が不一致」と回答したことが、職場パワハラ119のアンケートで明らかになった。

職場パワハラ119が6月9~15日、会社員1000人を対象にアンケート調査を実施したところ、回答者17.1%が「入社提案条件と実際の勤労条件が同一ではなかった」と答えた。

特に見習い社員に▽不当解雇▽非正規職契約▽勤労条件変更▽見習い期間延長▽いじめ――の5大パワハラが発生していると懸念を示した。

職場パワハラ119は、パワハラに対応するためには本人がどのような契約を結んだのかを正確に確認する必要があると呼びかけた。特に混用されているが、▽見習い▽試用▽インターン(実習社員)はすべて違う概念だと説明した。

「見習い」は確定的な勤労契約を締結した状態であるため、通常の正規職労働者と同じ法的保護を受ける。「試用」は勤労契約が締結されているが、正式採用のための適正性評価が予定されている。「インターン」は採用を前提とせず教育や研修を目的とする訓練生身分で勤労基準法上の労働者ではない。

職場パワハラ119は「見習いの場合、採用の過程で採用広告の内容を証拠資料として確保しておき、面接あるいは面談での口頭約束などを録音して保管すれば、その後紛争になったとき有利に交渉を進めることができる」と説明した。

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