
韓国で、従業員5人未満の事業所で働く労働者が基本的な労働権の保護を受けられない「法の空白地帯」に置かれているとの指摘が出ている。
市民団体「職場パワハラ119」は、過去3年間に会社員1000人を対象にした調査をもとにした報告書で、事業所規模による労働権の格差が深刻だと明らかにした。
国家統計によると、2025年8月時点で5人未満の事業所で働く労働者は約390万人に達し、全体の賃金労働者の17.4%を占める。しかし、これらの労働者は解雇制限や時間外労働の制限、残業・深夜・休日手当、休業手当、有給休暇といった主要な労働基準法の適用対象から除外されている。さらに、職場内ハラスメントの禁止規定も適用されていない。
調査では、特に休息に関する格差が顕著だった。2025年第3四半期の調査で「年休取得が6日未満」と答えた割合は、5人未満事業所で76.8%に達し、300人以上の事業所(18.2%)の4倍以上となった。
また、有給での公休日休暇が可能と答えた割合は、5人未満事業所で38.4%にとどまり、300人以上の事業所(84.5%)の半分程度に過ぎなかった。
人格侵害の問題も深刻だ。職場いじめを経験した後に退職したと答えた割合は、5人未満事業所で46.9%と、全体平均(22.2%)や300人以上事業所(19.7%)の2倍以上に上った。
さらに、5人未満事業所の解雇率は30.8%で、全体平均(14.1%)の約2倍に達している。雇用保険加入率も45.7%にとどまり、300人以上事業所(90.7%)の半分水準に過ぎない。
これまで国家人権委員会は2008年と2022年の2度にわたり、5人未満事業所にも労働基準法を拡大適用するよう勧告してきたが、制度改正は進んでいない。
(c)NEWSIS