離婚後、元夫が婚姻中に不貞行為をしていたことを知った際の裏切り感は計り知れない。この状況で、元配偶者とその不倫相手に対して慰謝料請求が可能かどうかが議論されることがある。結論として、法的にはすでに関係が解消されていても、婚姻中の不貞行為であれば慰謝料請求は可能だ。
韓国YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談室」に寄せられたある女性の事例は――。
10年間の結婚生活の末、協議離婚を決断した。しかし、離婚からわずか6カ月後、元夫が再婚し、新たに子どもが生まれたという知らせを聞いた。つまり、女性は元夫が離婚前に不倫をしていたわけで、女性に激しい怒りが込み上げてきた。
女性は「今からでも元夫に対して慰謝料請求が可能か」「財産分与の請求ができるか」を番組で相談した。
相談に応じた弁護士によると、元夫の不貞行為を知らずに離婚した場合でも、離婚後に不貞行為が確認されれば、元配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求することができるという。
財産分与についても、離婚後2年以内であれば請求が可能であり、今回の場合は女性はまだ6カ月しか経っていないため、法的手続きは可能とされる。
ただ、10年間の結婚生活があったとしても、財産分与の割合が必ずしも50%とは限らず、財産の取得・維持に対する貢献度や家族関係などの要因が考慮されるため、証拠を集める必要があるという助言を受けた。
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