
韓国・釜山の日本領事館前での平日集会を禁じた警察の判断が適法かどうか――保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」関係者が、これを争点に釜山東部警察署を相手取って起こした「屋外集会禁止通告処分取り消し訴訟」で、釜山高裁は9日、原告の控訴を棄却した。
この団体は2024年5月29日(水)、釜山日本総領事館から10メートル以内の場所で、旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する少女像の撤去を訴える集会を開こうとし、管轄の東部警察署に届け出た。しかし警察は、外交公館から100メートル以内の集会を禁止する関連法に基づき、平日の集会については「外交公館の平穏や機能を害する恐れがある」として禁止を通告した。
同団体関係者は過去、「撤去」と書かれたビニール袋を少女像に被せるなどの行動を取っており、これが複数回報道され、賛否両派の衝突リスクが高まっていた。
一方、警察はこの団体が2024年の週末に同様の集会を申請した場合には、禁止や制限の通告はしていない。
同団体関係者は「平日の集会でも総領事館の機能や平穏に対する侵害はない」と主張し、警察の通告が違法だとして提訴していた。
だが1審は訴えを却下。2審も警察の判断を支持した。
控訴審判決は「この集会は、反対する団体との対立が激化したり物理的衝突に発展する可能性がある。結果的に日本総領事館の機能や平穏を損なう恐れが認められる。原告は総領事館の業務時間外、すなわち休務日に同様の内容で集会を開催することができる。警察が裁量権を逸脱または乱用し、集会の自由を過度に制限したとは言えない」と判断した。
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