2024 年 11月 26日 (火)
ホーム社会韓国・職場で事故に遭ったのに「退職金支給日の1日前に解雇」という理不尽

韓国・職場で事故に遭ったのに「退職金支給日の1日前に解雇」という理不尽

JTBC事件班長(c)MONEYTODAY

韓国のある職場で、事務員の女性が、通りかかった4トンの電動フォークリフトにはねられる事故が起きた。職員が会社側の責任を追及しようとすると、事務員は退職金を受け取ることなく解雇された――こんな話がJTBCの番組「事件班長」で紹介された。

番組によると、昨年11月のある日の午前、事務員が個人的な用事を済ませるために事務所を出た際、事故に遭った。防犯カメラを見ると、フォークリフトは前方を確認できないほど荷物を積み上げ、スピードを出して事務員に向け走ってきた。事務員は周辺の騒音のため、フォークリフトに気づかなかったという。

事務員は、この事故で肋骨を13本折り、肝臓と肺に穴が開くほどの大怪我を負った。事務員の夫は、勤労福祉公団に妻の労災を申請し、フォークリフトの運転手と会社代表を業務上過失致傷の疑いで警察に告訴した。

ところが、訴訟の準備を進めていた今年3月29日、事務員は会社から解雇予告通知書を受け取った。経営難のため1カ月後の4月30日付で解雇するとの内容だった。

夫は、この解雇の日付を不審に思った。事務員は5月1日で入社1年となり、この日以降に辞めれば退職金が出る。解雇の日付はちょうどその前日だったためだ。

勤労基準法は、勤労者が業務上負傷または病気療養のために休業した期間とそれ以降の30日間は会社が解雇できないと規定している。だが事業主が会社を継続できなくなった場合は例外とするとしている。

会社側は数カ月分の月給を出す代わりに刑事告訴を取り下げるよう要求してきた。これを拒否したところ、事務員の解雇予告通知を出してきたという。会社側は「お互いに過失がある」「なぜ事務員が庭を行ったり来たりするのか」などと主張した。

裁判所は、フォークリフトの運転手に懲役6月・執行猶予2年、会社代表に懲役4月・執行猶予2年の判決を言い渡した。フォークリフトの前方が見えないほど荷物を積載していたこと、事業主がフォークリフトに必要な安全措置を講じなかったことを踏まえた判断だった。

事務員を退職金支給の基準日の前日に解雇したことについて、会社代表は「意図的ではない」と回答。事務員の夫は「妻の解雇は不当だ」として、雇用労働省に陳情書を提出した。

(c)MONEYTODAY

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