2024 年 10月 7日 (月)
ホーム社会韓国・結婚直前に相手女性が「信じられない裏切り」告白…婚約破棄で損害賠償はどこまで可能?

韓国・結婚直前に相手女性が「信じられない裏切り」告白…婚約破棄で損害賠償はどこまで可能?

(c)news1

結婚を控えて招待状まで送った男性が婚約者に裏切られたというエピソードが4日の韓国YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談室」で取り上げられた。

それによると、投稿者の男性は動物好きの3歳年下の女性との結婚を決め、式場予約や新居の準備、招待状の送付まで済ませた。しかし、結婚直前にその女性から「大学の同級生と一夜を共にしてしまい、罪悪感から結婚はできない」と告げられたという。

男性を激怒させたのは、その相手が男性を「兄さん」と慕う後輩であり、つい最近まで結婚を祝っていた人物だったことだ。男性は女性とその相手に損害賠償を請求できるか、贈った高級ブランドバッグや時計を返還してもらえるか、また、式場の予約金や新居契約のキャンセルに伴う違約金の対処について相談した。

チョ弁護士は「婚約破棄に対して損害賠償を請求することは可能」と述べ、結婚式場の予約金や新居契約に関する損害についても賠償請求ができると説明した。ただし、交際中に贈ったプレゼントは贈与に該当し、所有権が相手に移っているため返還は難しいと指摘した。

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