ソウル市冠岳(クァナク)警察署は7月25日、「新林駅一帯で女性を性的暴行・殺害する」という脅迫文がオンラインに掲載されたという通報を受け、パトカー11台を出動させて一帯を捜索した。ソウル警察庁サイバー捜査隊も掲示メッセージの作成者を追跡している。専門家は予告だけでも犯罪に該当する可能性があると警告している。
24日には「新林駅で女性20人を殺す」というメッセージが、凶器を購入したことを示すレシートとともにアップされ、警察は作成者を脅迫の疑いで緊急逮捕した。
こうした相次ぐ犯罪予告に市民の不安は高まるばかりだ。
白石大学警察学部のキム・サンギュン教授は「不特定多数に恐怖・恐怖感を誘発することで心理的報酬を得たり、犯罪を模倣したい気持ちが強まったりした時に予告文を載せる。場所を特定し、凶器購入をわざわざ明かすのはそのような心理の延長だ」と説明した。
専門家は犯行対象と場所を特定して予告メッセージを公開すれば刑事罰を受ける可能性があると見ている。
ハ・ジンギュ弁護士は「殺人など一部の凶悪犯罪は予備、陰謀段階から疑惑を適用できる。場所と対象を特定して殺人を予告すれば、殺人準備段階と見なされ犯行着手前でも処罰される可能性がある」と指摘する。
ただ、殺人予備陰謀罪が成立するためには場所・対象が具体的でなければならないという意見もある。
韓国刑事法務政策研究院のキム・デグン研究委員は「殺人予備陰謀罪や情報通信網法上の不安感醸成行為とみなすには標的対象が確定的だったり場所が非常に具体的だったりしなければならない。現行法で処罰するためにはこのような要件を充足するかどうかから検討しなければならない」と説明した。
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