韓国の兄弟がそれぞれ父親から1軒ずつの家を相続した際、兄は既存の住宅を売却する際に譲渡所得税の非課税特例を受けられたのに、弟はこの特例が認められなかった。その理由は、この特例の適用が「上位相続住宅」とみなされる1軒に限定されているためだ。
国税庁の所得税法施行令によると、上位相続住宅は被相続人が最も長期間保有していた住宅と定められている。この基準に基づき、父親が長年保有し、兄が相続した住宅が「上位相続住宅」と判断された。一方、弟が相続したのは父親が死去する直前に購入した住宅だったので非課税特例の適用対象外となったわけだ。
また、相続した住宅をそのまま売却した場合、この特例は適用されない。国税庁が19日に公開した事例集「不動産税金の失敗事例」によると、相続による不動産取得や公的事業による収用など、意図しない状況下で不動産を所有するケースでも非課税や減免措置が適用される場合がある。ただし、適用基準は複雑だ。
事例集は、被相続人が耕作していた農地を相続した後、自ら耕作してから売却する場合の「自耕減免」や、公的事業で一部収用された不動産の残存部分を売却する場合の非課税措置などについても紹介している。
国税庁は公式ウェブサイトやブログでこれらの情報を公開しており、納税者に対し事前に関連規定を確認するよう促している。
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