2024 年 12月 29日 (日)
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韓国・求職促進手当て、月収50万ウォン超でも受け取り可…制度の矛盾を解消

採用公告掲示板を見る求職者ら(c)NEWSIS

韓国で今後、国民就職支援制度の利用中に、アルバイトなどで所得が月50万ウォン(1ウォン=約0.1円)以上あっても、求職促進手当ての一部が支給されることになる。所得と手当てを合わせると総所得は最大133万7000ウォンになる。韓国雇用労働省は10月30日、「求職者就職促進や生活安定支援に関する法律」(求職者就職促進法)施行令と施行規則一部改正案について発表し、今月9日までに意見を聞くと明らかにした。

国民就職支援制度は、雇用保険でカバーされない15~69歳の低所得の求職者らにオーダーメード型就職支援サービスを提供するもので、求職活動をしていれば、1人当たり月50万ウォンずつ最大6カ月間(300万ウォン)の求職促進手当てを支給するものだ。

これまで求職者は、国民就職支援制度の利用中にアルバイトをし、1カ月の所得が求職促進手当て月支給額(50万ウォン)を超過すれば、手当てを受け取ることができなかった。しかし改正案では、1人世帯の中位所得60%(来年基準133万7000ウォン)から月所得額を差し引いた金額分だけ、求職促進手当てとして支給することにした。

従来の制度では矛盾があった。アルバイトで月45万ウォンを稼ぐ求職者Aと、月90万ウォンを稼ぐ求職者Bがいるとする。Aは所得が求職促進手当の月支給額を超えないため、求職促進手当50万ウォンを受け取ることができ、総所得は95万ウォンになる。しかし、Bの場合、所得が求職促進手当ての月支給額を超過するため、求職促進手当て50万ウォンを支給されず、総所得は90万ウォンにとどまる。稼ぐ額が少ない方が総所得が増えるという逆転現象が起きていた。

今後はBの場合、1人世帯の中位所得60%である133万7000ウォンから所得90万ウォンを除いた43万7000ウォンを手当てとして受け取ることになり、総所得は133万7000ウォンになる。

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