
韓国で、夫が家計を一手に管理し妻に月30万ウォン(約3万円)の小遣いだけを渡していた家庭で、妻が使い残した分を返さなかったことを理由に夫が「横領」と主張。口論が続いた末に離婚に至った事例が伝えられた。
YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」によると、妻は同僚だった男性の積極的な求婚で結婚した。結婚準備や新居、家具は全て夫が用意したという。妻は当時、母親が用意した住宅積立口座と生命保険以外に大きな資産を持たない社会人1年目だった。
結婚後、夫は自ら給料口座を管理し、妻には毎月30万ウォンを小遣いとして渡した。ところが妻が小遣いの残金を返さなかったところ、夫は「横領だ」と激怒。これをきっかけに夫婦間の衝突が深刻化し、妻は離婚を決意した。
さらに夫は「自分の収入は妻の2倍で、家や婚礼品も全て自分が用意した。財産分与は一銭も渡せない」と主張。妻は唯一の財産である住宅積立口座や生命保険まで失うのではと不安を抱いた。
番組の弁護士は「民法第840条第6号に規定される『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当し、双方合意の下で離婚可能」と説明した。財産分与については「収入の多さから夫の寄与度が高く認められる一方、妻も月30万ウォンで生活しながら家計を支えた点は無視できない」として、一定の分与を受けられる可能性を指摘した。
住宅積立口座や生命保険自体が夫に移ることはないが、婚姻期間中の積立金や保険の解約返戻金は分与対象になるという。全弁護士は「積立口座は両親の拠出が大きければ妻の寄与度が高く認められるだろう。生命保険も解約せずに解約見込額を基準に財産分与に含まれる」と述べた。
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