事業主に内緒で配達アプリ内の営業状態を操作して注文を受けたり、常習的に配達注文を取り消して休息を取ったりして業務妨害罪に問われた韓国の20代アルバイト従業員に対し、釜山(プサン)地裁は20日、懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。
アルバイトは2021年3月1日から7月26日まで勤めていた釜山市海雲台区(ヘウンデグ)と金井区(クムジョング)所在の飲食店で、事業主に無断で239回にわたって配達注文を取り消し、536万ウォン相当の被害を与えた。またアルバイトは配達アプリを操作し、60回にわたり計2570分間、店が営業しているのに「臨時休業」に変更し、休息を取ったという。
地裁は「飲食店に対する消費者一般の信頼を大きく傷つけた。被害が非常に大きい」と判示した。
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