2025 年 7月 10日 (木)
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韓国・前ファーストレディーの教員免許取り消しを要請…淑明女子大、修士号取り消しを受け手続き

韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)前大統領の妻キム・ゴニ(金建希)氏(c)news1

韓国の淑明女子大学は8日、ユン・ソンニョル(尹錫悦)前大統領の妻キム・ゴニ(金建希)氏の教員資格証(教員免許)取り消しを求める公文書を、ソウル市教育庁に送付した。これは6月23日に教育大学院委員会がキム・ゴニ氏の修士論文に対して学位取り消しを決定したことを受けた後続措置だ。

韓国教育省が定める「2025年教員資格審査実務便覧」によると、教員資格証を授与した大学の学長は、該当者が「初・中等教育法」第21条の5第1項または「幼児教育法」第22条の5第1項各号に該当する場合、所管の教育監(教育長)に資格取り消しを申請しなければならない。

淑明女子大学の教員養成委員会は、キム・ゴニ氏が「虚偽またはその他の不正な方法で資格証を取得した場合」に該当すると判断。また、修士学位の取り消しにより教員資格取得に必要な「無試験審査合格」の要件を満たさなくなったとし、資格の取り消し申請を議決した。

一方、淑明女子大学には7月3日、国民大学からキム・ゴニ氏の修士号授与に関する事実確認を求める公文書が届いたが、同大学は「個人情報保護法」に基づき、当事者の同意書が添付されていない限り回答できないとし、同意書の再提出を求めて返信した。

同様の情報公開請求に対しても、当事者の同意が必要との見解を示した。淑明女子大学は、他機関からの学歴照会に関しても「情報主体の同意がある場合にのみ提供する」という方針をとっており、同意書がない場合は、同法第18条の「例外事由」に該当する場合のみ開示が可能であると説明した。

大学側は「国民大学が情報主体の自筆署名または押印を含む同意書を再度提出するか、関連法令に基づく例外事由に該当することを証明する資料を提示すれば、迅速に対応する」としている。

(c)news1

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