
韓国で薬物の影響で正常な運転が困難な状態で車を運転した場合の処罰を大幅に強化する改正道路交通法が、4月2日から施行された。これに伴い警察は、春の行楽シーズンに合わせて5月31日まで約2カ月間、飲酒運転の取り締まりと並行して薬物運転の特別取り締まりを進める。
改正法では、薬物運転の処罰が従来の「3年以下の懲役または1000万ウォン(約110万円)以下の罰金」から、「5年以下の懲役または2000万ウォン(約220万円)以下の罰金」に引き上げられた。違反が確認された場合、運転免許は取り消され、2年間は再取得が制限される。薬物運転によって死亡事故を起こした場合は、免許取消日から5年間、再取得ができない。
また、警察が薬物検査を求めた場合、運転者には応じる義務があり、拒否した場合も同様に5年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金が科される。
取り締まりは飲酒検問のような一斉停止方式ではなく、異常な走行や通報、事故などをきっかけに実施される。警察はまず運転者の挙動や言動を確認したうえで、直線歩行や片足立ちなどの現場評価を実施し、その後、簡易試薬検査や必要に応じて血液・尿検査をする。
対象となる薬物は、麻薬類や向精神薬、大麻、幻覚物質など約490種類に及ぶ。一方で、総合感冒薬やアレルギー薬に含まれる抗ヒスタミン剤は原則として対象外とされる。ただし、こうした一般薬であっても、服用によって眠気などが生じ、正常な運転ができない状態であれば処罰対象となる。
警察関係者は「今回の処罰強化は、薬物運転による重大事故を未然に防ぐための措置であり、正当な処方や服用そのものを処罰するものではない」と説明している。
(c)news1