2026 年 4月 3日 (金)
ホームエンターテインメント韓国ドラマ「ウ・ヨンウ」OTT配信巡る著作権訴訟、二審も脚本家側敗訴…追加の使用料請求は認められず

韓国ドラマ「ウ・ヨンウ」OTT配信巡る著作権訴訟、二審も脚本家側敗訴…追加の使用料請求は認められず

(c)news1

2022年に放送され人気を集めた韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』をめぐり、脚本家側が動画配信サービス(OTT)での配信に対する追加の著作権使用料を求めた訴訟で、二審も原告側の敗訴と判断された。

ソウル高裁は、OTTを通じた配信は別途の使用料支払いを伴う「二次的利用」には当たらないと判断し、一審に続き韓国放送作家協会側の控訴を棄却した。

訴訟は、脚本家と制作会社エーストーリーが2019年に締結した脚本執筆契約をめぐるもの。脚本家側は、この契約がテレビ放送を前提としているにもかかわらず、制作会社がネットフリックスに配信権を販売したのは著作物の二次利用に当たるとして、追加の使用料支払いを求めていた。

しかし一審は、契約当時すでにOTTによる配信が一般化していた点を踏まえ、契約が特定の媒体に限定されていたとはいえないと判断。テレビ放送とOTT配信はいずれも「公衆送信」の一形態であり、契約の想定範囲内だと認定した。

さらに同作品がENAとネットフリックスで同時公開された点などからも、二次的利用とみなすのは難しいとした。

二審もこの判断を支持し、「契約書の一部に『放送』という表現があるとしても、契約全体として配信(送信)を排除しているとはいえない」と指摘した。また、当時はOTT配信が普及していたものの、それに特化した標準契約書が存在しなかった事情も考慮された。

裁判所は、こうした点を踏まえ「契約の目的がテレビ放送のみに限定されていたと認めることはできない」と結論づけた。

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