韓国で4億ウォン(約4400万円)以上の教会の金を横領して生活費、病院費などに使った教会の長老が「わずかなお金だった」として控訴したが、懲役刑を免れなかった。
春川(チュンチョン)地裁は4日、業務上横領の罪に問われた江原道横城郡(カンウォンド・フェンソングン)のある教会の長老(73)に対し、1審と同じく懲役2年を言い渡した。
A氏は2000年から2016年までの16年間、教会の財政を担当する業務を担い、教会献金やその他の収入金を教会口座ではなく、自分の通帳に振り込んだ罪に問われた。
A氏がこの手口で着服した金額は計4億2000万ウォン余りで、生活費、自分の借金清算、母親の病院費などに使ったことが明らかになった。
A氏は横領事実を認めながらも、毎週横領した金がそれほど大きくなかったと善処を訴えていたが、認められなかった。
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