
外国人労働者を常習的に暴行した疑いが持たれている韓国・仁川(インチョン)の繊維工場代表について、裁判所は拘束令状を棄却した。
法曹界によると、仁川地裁は5日、勤労基準法違反(労働者暴行)などの疑いがある30代の会社代表の男性に対する拘束前被疑者尋問を実施。「住居が一定しており、逃亡や証拠隠滅の恐れがない」として拘束令状を棄却した。
男性は4月24日午前8時半ごろ、自身が経営する仁川市西区の繊維工場で、バングラデシュ国籍の20代労働者が定時に出勤しなかったという理由で、頬を叩き、髪を掴むなど暴行した疑いを持たれている。メディアが公開した映像には、男性が労働者に対し「昨日、電話に出ずに何をしていたのか」と怒鳴り、激しい暴行を加える様子が映っていた。
捜査を進めていた警察と労働当局は、男性が2023年から最近にかけて、同じ工場で働いていた別のバングラデシュ国籍の労働者3人に対しても計6回にわたり、足で蹴るなどの暴行を働いていた事実を確認。社会的弱者である外国人労働者を狙った犯行である点などを重く見て、5月29日に事前拘束令状を検察に共同で申請し、検察が6月2日に裁判所へ請求していた。
男性には、刑法の暴行罪よりも処罰が重い勤労基準法上の労働者暴行容疑が適用された。韓国の刑法上の暴行罪は2年以下の懲役または500万ウォン(約55万円)以下の罰金だが、勤労基準法上の労働者暴行罪は5年以下の懲役または5000万ウォン(約550万円)以下の罰金が科される。
4日午後、地裁に出頭した男性は、取材陣から被害者への言葉を問われると、頭を下げて「申し訳ありません」と述べるにとどまった。
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