「妊娠した」という女性の言葉に責任を感じて結婚した男性が、子どもが実子ではないことを知って婚姻取り消しを求めたら――。韓国YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」でこのほど、こんな男性の悩みが取り上げられた。
男性は全羅道(チョルラド)の島でカフェを運営している。酒もたばこもやらない静かな性格で、客として来ていた女性と結ばれ「妊娠した」と告げられた。「酒と遊びが好きな彼女とは合わなかったが、責任感で結婚することにし、婚姻届を出した」という。
ところが、ある日、酒に酔った妻が「うちの子は本当の父親を知らなくてかわいそうだ」とつぶやいた。「ひょっとしたら」と思い、遺伝子検査したところ、自分の子どもではないことがわかった。
男性は「結婚を取り消したいし、子どもも私の家族関係登録簿で整理したい。損害賠償でも請求しないと怒りが収まらない」と相談した。
出演した弁護士は「民法第816条第3号は『詐欺または強迫により婚姻の意思表示をした時』を婚姻取り消し理由と規定している」とし、取り消し理由に該当すると話した。
ただし「民法第823条はだまされたことを知ってから3カ月以内でないと取り消しを請求できないとされている」と助言した。
損害賠償請求については「財産上の損害の他に精神上の苦痛に対しても損害賠償を請求することができる」と説明し「子どもの実父にこれまでの養育費を不当利得返還として請求することも可能だ」との見解を示した。
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