
韓国で裁判憲法訴願(憲法裁判所に救済を求める制度)の導入や「法歪曲罪」の新設、大法院判事(最高裁判事)の増員を柱とする「司法改革3法」が12日から施行され、司法制度が1987年の憲法改正以来39年ぶりの大きな転換を迎えた。
これにより今後は、裁判所の確定判決に対しても憲法訴願を提起できるようになり、判事や検察官が法令を歪めて適用した場合に処罰する制度も導入される。また現在14人の大法院判事は2028年3月から段階的に増員される。
法曹界によると、韓国法務省は憲法裁判所法改正、刑法改正、法院組織法改正のいわゆる「司法改革3法」を官報に掲載して公布した。裁判憲法訴願制度と法歪曲罪は公布と同時に施行された。
裁判憲法訴願の導入により、1審・2審の判決だけでなく大法院で確定した判決についても、基本権が侵害されたかどうかを憲法裁判所が審査できるようになった。
裁判憲法訴願は、判決確定日から30日以内に申し立てる必要がある。制度開始日の12日を基準に、先月10日以降に確定した判決が対象となる。
裁判が憲法に反すると判断された場合、憲法裁判所は判決を取り消し、裁判所はその趣旨に基づいて再審理する。
ただ憲法訴願を提起しても、原則として判決の効力や刑の執行は停止されない。重大な不利益が予想される場合に限り、仮処分を申請できる。
また同日から導入された「法歪曲罪」により、判事や検察官が職権を利用して法令を誤って適用したり歪曲した場合、10年以下の懲役または10年以下の資格停止が科される可能性がある。
(c)news1