韓国・京畿議政府市のあるマンション管理事務所が、団地内の遊び場に「ボール遊び禁止」案内文を貼ったことを巡り、入居者の子どもが原告となる訴訟に発展した。
管理事務所側の説明によると、ボール遊びに対する苦情があったことを受け、案内文を貼った。ボール遊びをする年長の子どもだけでなく、低年齢の子どもたちも遊び場を利用するため、怪我をする恐れがあるという内容の苦情だったという。
訴訟の原告となったのは、入居する夫婦の8歳の子どもだ。国家人権委員会に提訴すると同時に、管理事務所を相手取り、裁判所に損害賠償請求訴訟を起こした。
夫婦は「ボール遊びの禁止は、子どもの権利を侵害し、子どもを潜在的加害者と規定して処罰しようとする先制的措置」とした。また、「マンション住民による意思決定手続きが全くないまま、案内文が貼られ、住民の権利を制限した」と主張している。
子どもは「ボール遊びが禁止され、友人たちが遊び場に出てこなくなった。思う存分ボール遊びをしたい」と話している。
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