ソウル北部地裁はこのほど、未成年者に対する淫行強要やセクハラなど児童福祉法違反の罪に問われた弁護士(44)について、1審の罰金1500万ウォン(約170万円)を破棄し、懲役10月、執行猶予2年を言い渡した。
判決によると、弁護士は昨年初め、チャットで知り会った高校生に、自分がはいていた下着や枕などを宅配で送った。判決は「被害者に否定的影響を及ぼしたと見られ、責任は重い」と指摘した。
検察と被告の双方が量刑を不服として控訴していた。判決が確定すれば、執行猶予期間を含め4年間、弁護士資格が停止される。
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