
韓国で昨年、中央省庁に勤務する国家公務員の兼業件数が前年より50%以上増加し、約5000件に達したことが分かった。特に「ユーチューバー」など個人放送の兼業は2倍以上急増している。
国会予算決算特別委員会に所属する与党「国民の力」のキム・ソンウォン議員が人事革新処から提出を受けた「過去3年間の国家公務員兼業状況」によると、中央省庁51機関で昨年、公務員の兼業件数は計4982件に達し、前年(3209件)から55.2%増加した。2022年(3270件)と比較しても52.3%の増加となっている。
兼業許可が必要な機関には、企画財政省、教育省、法制処、警察庁、金融委員会など、中央行政機関が含まれている。
韓国の国家公務員法第64条および関連規定により、公務員は本務以外で営利目的の業務に従事できず、所属機関長の許可なしに他の職務を兼ねることはできない。ただ、職務に支障を来さず、国家の利益や名誉を損なう恐れがない場合、営利・非営利問わず兼業許可を得れば従事できる。
昨年の機関別の兼業許可件数では、警察庁が673件で最多。次いで科学技術情報通信省(330件)、農村振興庁(326件)、文化体育観光省(283件)、行政安全省(271件)、国家遺産庁(254件)、教育省(244件)と続いた。
兼業の内容では、公的団体や学会の役員が2531件で最も多く、大学の非常勤講師など講義関連が742件、公的団体の諮問・研究が589件となった。
特に目立ったのは、不動産などの賃貸業(455件)とユーチューブなど個人放送(133件)の兼業が急増した点だ。これらは2023年にはそれぞれ173件、58件だったが、わずか1年で2倍以上に増えた。2022年にはそれぞれ194件、38件だった。
ユーチューバーの場合、チャンネル登録者1000人、年間総再生時間4000時間以上など収益化の基準を満たし、さらに活動を続ける場合は兼業許可を取得しなければならない。
人事革新処の関係者は「収益があっても、営利業務禁止要件に該当しない場合は兼業許可が可能だ。賃貸業についても業務量が過剰で職務に支障を与えない限り承認できる」と説明した。
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