特にタトゥーに関する誤った情報で、青少年を誘惑する場合もある。SNSに多く登場する「ホワイトタトゥー」「蛍光タトゥー」などが代表的だ。
黒い入れ墨より目立たず、「天然インクなので時間が経つと色が薄くなって消える」という誤った情報があふれている。
実際には、タトゥーに使われるインクは、いかなる場合でも自然消滅しない。さらに、薄い色素を使用したタトゥーの場合、さらに数回除去手術をしなければならないため、肌を傷つけたりする。デザインを選び間違えたりした場合、タトゥーした跡が、むしろ自殺未遂の痕跡のように見える可能性がある。
タトゥー事業者の労働組合関係者は「レーザー施術は波長を与えるもので、黒色に近いほどその波長を完璧に捉えることができる。時間が過ぎた後、肌にどのように残るかについての説明を聞き、自ら判断してみる必要がある」と語った。
「未成年者がタトゥーを入れることは可能だが、親の同意書と施術時の同行が必要です」。この日、通話したタトゥーイストA氏は「未成年者であっても親の同意を得て衛生的な環境で処置をするのであれば、問題がないだろう」と話す。「十分な説明を聞いて中止する人もいる。タトゥーを入れて後で後悔するのは、成人も未成年者も同じ」
実は、韓国には未成年者タトゥーに関する法的・制度的規定がない。親が同意し、小学生が入れ墨をすると希望した場合、規制できる規定がないのだ。
◇ルールに沿った施術
米国や英国、フランスなどでは、未成年者の入れ墨を不法とし、厳しく規制している。
韓国保健医療研究院によると、米国のオクラホマとフィラデルフィア、カリフォルニアなど18州は、親の事前同意なしに18歳未満の未成年者に対してタトゥーの施術を禁止している。フランスも同様に、親や法的後見人の書面同意書なしには、未成年者にタトゥー施術ができず、違反すれば罰金を払わなければならない。
一方、韓国は最高裁の1992年判例によって、30年以上、非医療関係者によるタトゥー施術を不法と規定している。一方、タトゥー業界は「医療関係者でなければ誰でも医療行為をすることはできない」と規定する医療法第27条1項について、数回にわたり違憲だとして提訴したが、直近の7月、憲法裁判所は合憲決定を下した。
前述の労働組合関係者は「未成年者の刺青時に処罰を可能にする法制化が必要だ。また、刺青を受ける前にルールに沿った施術になっているのかどうか、自らチェックできるようにするべきだ。議論を放置すればするほど、子どもたちや消費者が安全に(施術)受ける権利を失う」と強調した。
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