
中国ビールブランド「青島ビール」のノンアルコール製品について、オンライン販売ページに記載された輸入業者の住所が実際と異なっていたことが分かり、電子商取引法違反の可能性が指摘されている。
業界によると、韓国ネイバースマートストアで販売されている同製品の詳細ページには、輸入業者である「ビアK」の旧住所が掲載されていた。同社は2025年末にソウル市大峙洞から良才洞へ本社を移転したが、約4カ月が経過した時点でも情報が更新されていなかった。
オンライン取引では販売者情報が、消費者が取引相手を判断する重要な要素となる。このため、住所が実態と異なる場合、返品や交換、トラブル発生時の責任の所在を巡って混乱が生じる可能性がある。
韓国の電子商取引法は、通信販売業者に対し、商号や代表者、住所などの事業者情報を正確に提供することを義務付けている。違反した場合、是正命令や過料の対象となる可能性がある。
公正取引委員会の関係者は「事業者情報を正確に表示することは法的義務であり、これを怠れば是正勧告や命令、過料の対象となり得る」と説明した。
同委員会は先月、電子商取引法違反を繰り返す事業者に対し、課徴金を最大で2倍に引き上げるなど制裁を強化する方針を示しており、今回の事案でも管理体制の在り方が問われる見通しだ。
(c)news1