2026 年 3月 15日 (日)
ホーム社会韓国で離婚後トラブル…再婚した元夫が住宅明け渡しと養育費減額を要求

韓国で離婚後トラブル…再婚した元夫が住宅明け渡しと養育費減額を要求

(c)news1

離婚後に再婚した元夫から、財産分与や住宅の明け渡しを求める訴訟を起こされたという女性の相談が紹介され、関心を集めている。

韓国のラジオ番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」で10日、小学生の娘を1人で育てている39歳の女性の事情が取り上げられた。

女性によると、30代で出会った元夫は経済的に余裕があり、貯金がなかった女性に「頼っていい」とプロポーズしたという。こうして10年間の結婚生活が始まった。

しかし、子どもが生まれると夫の態度は一変した。外での飲み会や外泊が続き、ある日突然「もうATMにはなりたくない」と言い残して家を出ていったという。

その後、女性は1人で子どもを育てながら生活のため働き始めた。やがて夫から離婚を求められ、すでに気持ちが離れていたこともあり協議離婚に応じた。

離婚の際、子どもは女性が育てることになり、養育費は裁判所の基準に従って支払われることで合意した。ただし財産分与については具体的な取り決めをしないまま離婚が成立した。

女性は当時、娘と住んでいたマンションが元夫名義だったが、子どもの学校の問題もあり、すぐ退去を求められなかったためそのまま住み続けたという。女性は「時間がたてば話し合いで解決できると思っていた」と振り返った。

しかし離婚から1年後、元夫から突然訴状が届いた。元夫はマンションが自分の「特有財産」だとして財産分与を求め、女性を「無断占有者」として即時退去を求める建物明け渡し訴訟を起こした。これまで住んでいた期間の家賃相当額を不当利得として請求したという。

さらに元夫は再婚して子どもが生まれたことを理由に、既存の養育費を減額する訴訟も起こした。

女性は「娘との思い出が詰まった家から突然追い出される危機だ。教育費もこれから増えるのに、新しい家庭を持ったからといって前の子どもへの責任を軽くするのは納得できない」と訴えた。

これに対し弁護士は「離婚時に財産分与の合意がなかった場合、離婚確定から2年以内であれば財産分与請求の訴訟を起こすことができる」と説明した。

また「たとえ夫名義のマンションでも、10年以上の結婚生活で家計を支えたなどの寄与が認められれば財産分与の対象になり得る」とした。一方で「すでに離婚している以上、居住権が認められない可能性は高く、建物の明け渡しを求められることはあり得る。ただし未成年の子どもの養育状況や財産分与訴訟の進行状況によっては、一定期間の猶予が認められる可能性もある」と付け加えた。

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