
韓国・釜山(プサン)高裁昌原(チャンウォン)支部はこのほど、復讐するため元夫を殺害した罪に問われた被告の女(61)の控訴を棄却し、懲役17年の1審判決を支持した。同支部が19日、明らかにした。
被告は2023年6月、慶尚南道金海市(キョンサンナムド・キメシ)の農場で、60代の元夫の首を絞めて殺害したとして起訴された。
2人は2003年に離婚。その後も被告は家事を手伝うため元夫宅を訪れるなどしていたが、離婚の原因となった不倫の相手と元夫が連絡を取っていたことを知り、激しい口論となった。
その際、元夫から掘削機に縛られるという屈辱を受けた被告は復讐を決意。体を鍛えるためジムに通うなど1年近くかけて準備を進めた。そして元夫の農場へ行き、酒を飲みながら過去の屈辱について言い立て、両手を縛った上、首を絞めて殺害した。
1審の裁判所は、計画性と犯行の重大性から懲役17年を言い渡した。被告は量刑を不当として控訴したが、支部は「量刑は合理的範囲内であり不当とはいえない」と判断した。
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