ソウル江東(カンドン)警察署は12日、飲酒状態で手術をした江東区の総合病院の20代医師を摘発した。
顔面の縫合手術を受けた60代男性が直後の午後11時55分ごろ、警察に「手術した医師が飲酒状態のようだ」と通報した。医療法に飲酒しての医療行為を罰する規定はないから同じようなことが繰り返されるのだという指摘が出ている
現場に駆け付けた警察官が医師の血中アルコール濃度を測定し、飲酒が確認された。しかし、飲酒医療行為を処罰する規定がないため、警察は立件を見送った。
医療法66条は「医療関係者の品位をひどく傷つける行為」をした時、1年以内の免許資格停止にできるとだけ規定。警察関係者も「飲酒医療行為に対する行政処分は保健福祉省の所管。区役所に通知する以外、警察にできることはない」と述べた。
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