2024 年 11月 25日 (月)
ホーム社会輸入原料を“韓国産”と堂々表記していた韓国企業「わざとではない」…背景に規定の曖昧さ

輸入原料を“韓国産”と堂々表記していた韓国企業「わざとではない」…背景に規定の曖昧さ

(c)MONEYTODAY

韓国で、輸入された衛生用紙製品(トイレットペーパー、ハンドタオル、キッチンタオル、ナプキンなど)が“国産”と表示され販売されていることが問題視されている。加工業者らは、韓国の食品医薬品安全処(食薬処)が定める「衛生用品表示基準」には、製造国や原産地の明確な表示規定がないため、法的な違反を認識していなかったと説明している。

食薬処の規定によると、衛生用紙製品を販売する際の基本的な表示事項は製品名、営業所名、所在地、内容量、製造年月日などに限られており、製造国や原産地に関する明確な記載がない。一方で、製造国や原産地の表示に関しては、産業通商資源省が主管官庁となる。管理と監督の責任は韓国税関にあり、これらは「対外貿易法」に基づくべきだとされている。

韓国税関は2017年、衛生用紙が輸入製品である場合、原産地として原材料を輸入した国を記載すべきとの判断を下した。しかし、韓国税関がこの決定を公開しなかったため、加工業者の多くはこの事実を知らずにいた。

最近、輸入原材料を用いた製品が「国産」として販売されることが韓国国内市場を圧迫し、韓国の衛生用紙原材料製造業界にとって重大な問題となっている。業界は、韓国の衛生用紙製造企業を「対外貿易法」違反の疑いで韓国税関に告発している。

韓国税関は、この問題を受け、こうした企業を取り締まっている。また、衛生用紙は「48類(紙および板紙)」として分類されており、「原産地判定基準適用対象物品」から除外されるため、原産地として韓国を記載することは適法ではないとされている。製造国として韓国を表示する場合でも、原産地を併記しなければ違法とされる可能性がある。

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