虚偽の事実で民事訴訟を起こし、裁判所の命令を悪用して元交際相手の住所を突き止めたことが「ストーカー行為に該当する」という判決が出た。ソウル高裁は5日、ストーキング処罰法違反などの罪に問われた被告(47)に懲役1年を言い渡した。
被告は2021年7月から4カ月間、元交際相手の女性をストーキングした罪で懲役1年4月を言い渡され服役した。だが、出所して間もなく女性のインスタグラムにメッセージを送ったことで、裁判所に「100メートル以内への接近禁止」を命じられた。
すると被告は女性を相手に虚偽の貸金返還訴訟を起こした。民事訴訟では訴訟の相手に訴状が送達されなければ、裁判所の住所補正命令で相手の住民登録抄本の発給を受けることができる。それで女性の住所を突き止めたのだ。
1審は懲役8月を言い渡した。虚偽の訴訟を起こして住所を突き止めた行為による特定犯罪加重処罰法上の報復脅迫の罪ではなく、接近行為に適用されたストーキングの罪だけを有罪としたためだ。
そこで検察は2審で、虚偽の訴訟提起の部分についてもストーキング処罰法違反罪を予備的訴因として追加し、2審判決はこれを認めて有罪と判断した。
被告側は「民事訴訟は正当に提起したものでストーキングの故意はなかった」と主張したが、高裁は「連絡を試みる目的で住所補正命令を悪用して住所地を突き止めた行為は悪質だ」と判断した。
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