2025 年 5月 8日 (木)
ホーム社会脳出血で障害を負った夫と疎遠に…韓国・既婚男性と不倫した妻に慰謝料請求は可能か?

脳出血で障害を負った夫と疎遠に…韓国・既婚男性と不倫した妻に慰謝料請求は可能か?

(c)news1

脳出血で倒れ障害判定を受けた後、妻に不倫されてしまったという男性は、慰謝料を請求できるのか――こんな相談が5月1日、韓国YTNラジオ番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」に寄せられた。

相談者の男性は、結婚と同時に病気を患っていた母親を介護するため、実家で妻と同居生活を始めた。

結婚から10年後に母親が他界し、夫婦は新居を得てソウルでの生活を開始。そのさらに10年後、男性は脳出血で倒れ、入院を余儀なくされ、2級身体障害者の判定を受けた。

男性によると、「最初は妻が誠心誠意、看病してくれたが、転院を繰り返すうちに面会の回数が激減し、夫婦関係も完全に疎遠になった」という。

公務員だった男性は、既に名誉退職し、現在は公務員年金で生活を支えている。一方、妻は不動産仲介業を始め、大学生の息子が手伝っているという。

しかしある日、見知らぬ女性が妻の事務所に現れ、「あなたの妻が既婚男性を誘惑した」と主張し、事務所内に汚物を撒いて立ち去る事件が発生した。男性が妻を問い詰めると、妻は不倫の事実をあっさり認めた。

これを受けて男性は離婚を決意し、妻も同意。男性は「妻が不倫を認める録音データを持っている。慰謝料請求は可能か」と弁護士に相談した。また、「公務員年金も財産分与の対象になるのか、特に災害年金まで含まれるのかも知りたい」と尋ねた。

これに対し、出演していたシン・ジニ弁護士は「離婚の際、配偶者および不倫相手に慰謝料請求は可能であり、不貞行為を証明できる録音ファイルは有効な証拠になる」と答えた。

また年金の財産分与については「年金を一時金として受け取る場合も、年金形式で受け取る場合も原則として財産分与の対象になる」としつつ、「災害年金は配偶者の貢献があったとは見なされにくいため、分与の対象には含まれない」と説明した。

さらに、汚物を撒いた不倫相手の妻については「業務妨害や名誉毀損の罪で刑事告訴が可能だ。損害賠償請求もできるが、認められたとしても金額は少額になる可能性が高い」と述べた。

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