韓国のウェディング博覧会で、結婚を控えたカップルを対象にした契約解除拒否や過大な違約金請求などの消費者被害が増加している。韓国消費者院によると、今年1~7月に寄せられたウェディング博覧会関連の被害救済申請は140件で、前年同期(103件)比で35.9%増加した。
ウェディング博覧会とは、結婚を控えたカップルが、結婚式に必要なサービスや商品を比較・検討できる展示会。式場、ドレス、スーツ、メイクアップ、フォトグラフィー、ハネムーンなど、さまざまな業者が参加する。
こうしたイベントの多くは、結婚式業者が自らの店舗以外の場所で消費者に対してサービスを提供するため、通常は「訪問販売法」の適用を受ける。この法律に基づき、契約締結から14日以内であれば契約解除が可能な場合があるが、会場が事業者の店舗である場合には解除権が適用されない場合もあるため、契約前に開催場所を確認することが重要だ。
消費者院が2022年1月~今年7月に受け付けた444件を分析した結果、契約に関連する問題が97.9%(435件)を占めていた。特に「訪問販売法」に基づき、契約から14日以内であれば契約金の返金を要求できるにもかかわらず、事業者が契約解除を拒否したケースが46.8%(208件)と最も多かった。
これに▽消費者の個人的な事情による契約解除要求に対する事業者の「契約解除拒否および過大な違約金請求」が43.0%(191件)▽「契約不履行」が8.1%(36件)――が続いた。
品目別では「結婚準備代行サービス」に関する被害が最も多く、48.2%(214件)を占めた。これに「礼服・韓服のレンタル」20.5%(91件)▽「宝石・貴金属などの結婚用品」14.6%(65件)▽「海外旅行」7.4%(33件)――が続いた。
消費者院関係者は「結婚準備の情報は慎重に比較し、契約前に『その場で契約する必要があるか』を再考し、焦って契約をしないことが重要だ」と注意を呼びかけた。
(c)news1