
結婚式予定日の約10カ月前に式場予約を取り消したにもかかわらず、業者が「特約条項」を理由に契約金の返還を拒んだのは不当だとして消費者が契約金の返還を求めた訴訟で、韓国・光州地裁は23日、業者に100万ウォン(約11万円)の支払いを命じた。
判決によると、原告は2024年11月、ウェディング業者との式場利用契約をキャンセルした。契約金は「契約日から7日以内に限り返金可」との特約があり、業者側はこれを根拠に返還を拒否していた。
しかし、韓国の「品目別消費者紛争解決基準」では、結婚式の150日前までにキャンセルを通知した場合、消費者側に責任があるケースでも契約金の返還を認めている。
地裁は「結婚式場は相当前もって契約する性質があり、利用日の150日前に解約しても業者が実質的な損害を受けるとは考えにくい」と指摘。7日以内に限定する特約条項について「不当条項で無効」と判断した。
その上で「原告は10カ月前に解約意思を明確に伝えており、被告は契約金を原状回復として返還し、法定利息を支払う義務がある」と結論づけた。
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