
ソウルの繁華街で裸に段ボール箱だけを身にまとい、通行人に自身の体を触らせたとして公然わいせつ罪に問われた女性らに対する控訴審判決で、ソウル中央地裁は9月17日、懲役8カ月、執行猶予2年を言い渡した。事件の広報を担った男性には懲役10カ月、執行猶予2年、企画を担当した別の関係者には懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。
女性は2023年10月、ソウル市麻浦区の弘大通りや江南区の狎鴎亭一帯で、通行人に「箱の中に手を入れて胸を触る」よう促したとされる。広報担当の男性は実行を補助、企画担当は全体の構想を担ったとしてそれぞれ在宅起訴されていた。
1審判決は「人通りの多い場所で不特定多数に胸を触らせる行為は性的羞恥心を十分に喚起し、芸術的・教育的価値もなく、健全な社会的通念に照らして淫らな行為に当たる」と指摘し、女性と広報担当に罰金400万ウォン、企画担当に罰金500万ウォンの判決を下した。
控訴審は「事件が報道され、社会的な波紋を呼んだことを考慮すると、1審の量刑は軽すぎる」と判断。社会的影響の大きさを踏まえ、刑を加重した形となった。
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