2026 年 2月 12日 (木)
ホーム社会相続すれば“借金”、放棄すれば“弟が背負う”…韓国・若者を追い詰める制度の現実

相続すれば“借金”、放棄すれば“弟が背負う”…韓国・若者を追い詰める制度の現実

(c)news1

亡くなった父親が残したカードローンや借入金を前に、途方に暮れる20代男性の相談が注目を集めている。

韓国で最近放送されたジョ・インソプ弁護士の相談所では、父の死後、悲しみに浸る間もなく借金問題に直面した大学生の体験が紹介された。

入隊を控えた男性は「弟は今年高校生になる。幼い頃に母を亡くし、兄弟は父の手一つで育てられた。祖父母や頼れる親戚もおらず、父は唯一の支えだった。その父が最近、急に亡くなった」と語った。

父は生前、厳しい経済状況を子どもたちに打ち明けたことはなかった。しかし、葬儀場を訪れた知人たちから「相続はどうするのか」と心配され、初めて事情を察したという。知人の勧めで「相続ワンストップサービス」を調べた結果、父名義の財産はほとんどなく、多額のカード債務と融資だけが残っていた。

男性は「周囲から相続を放棄すれば借金を負わずに済むと聞いた。ただ、未成年の弟が気掛かりだ。自分が放棄した場合、弟に借金が回るのか。弟も相続放棄が可能なのか知りたい」と相談した。

これに対し、番組のウ・ジンソ弁護士は「原則として、相続開始、つまり被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取れる。期限を過ぎると原則として放棄は認められない。ただし、例外的に期間延長や、期限後でも認められるケースがある」と説明した。

さらに「相続開始当時、負債の存在を知らず、知る手段もなく、重大な過失がなかった場合には、事実を知った日から3カ月間、改めて相続放棄の機会が与えられる。ただし、この期間中に相続財産を処分したり使用したりすると、黙示の承認とみなされ、その時点から放棄は不可能になる」と注意を促した。

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