2024 年 12月 27日 (金)
ホームライフスタイルビューティー無申告のまつ毛エクステ10人摘発

無申告のまつ毛エクステ10人摘発

(写真=ソウル市提供)©NEWSIS

ソウル市民生司法警察団は11日、無申告・無免許でまつ毛エクステ・パーマをかけた不法施術業者10人を立件したと発表した。

まつ毛エクステ・パーマ施術をするためには公衆衛生管理法第6条第1項による美容師免許が必要だ。免許があっても同法第3条第1項により管轄の区長に営業申告をしなければならない。

今回の捜査は3~7月、オンラインやSNSで広告を出している店を対象に、捜査官が現場を訪問し、不法営業行為の有無を確認する方式で進められた。

立件された不法施術業者10人は、大半がオフィステルや雑居ビルで営業し、摘発された。SNSなどを通じて1対1の予約を受けて営業する形のため、捜査に困難を極めた。

美容業の営業申告をせずに不法にまつ毛エクステなどの施術を提供した場合、公衆衛生管理法第20条によって1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑を受けることになる。

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