韓国で殺人・強盗・性的暴行・強制わいせつ・特殊暴行のいわゆる5大凶悪犯罪で送致された14~18歳の少年犯のうち、刑事処罰を受けたのは約3%にすぎないことがわかった。
与党「国民の力」のカン・ミングク議員がこのほど公開した最高裁の資料によると、2017年から2022年まで5大凶悪犯罪で送致された少年事件1万8084件のうち、刑事処罰を受けた事件は567件と全体の3.1%にとどまっていた。
残りの1万7517件は前科が残らない保護処分を受けた。現行の少年法は裁判官が裁量で保護処分を下すことができるようにしている。
罪目別にみると、殺人は計42件でこのうち23件(54.8%)が刑事処罰を受けた。19件(45.2%)に対しては保護処分が下された。強盗は799件のうち143件(17.9%)が刑事処罰となり、656件(82.1%)が保護処分となった。
性的暴行(強姦)は260件中17件(6.5%)、強制わいせつは764件中11件(1.4%)、集団暴行や物を利用した暴行を意味する特殊暴行は1万6219件のうち373件(2.3%)が刑事処罰され、殺人や強盗に比べると保護処分の割合が高かった。
カン議員は、5大凶悪犯罪に関与した少年を保護処分対象から除外し、刑事処罰を受けさせる内容の少年法改正案を11日に国会へ発議した。カン議員は「凶悪犯罪少年犯に免罪符を与えることは被害者の痛みを度外視し、司法の公正を望む国民法感情に反する行為だ」と指摘している。
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